昔からこういう言葉があります。
「タダほど高いものはない」
当事務所では、初回の相談料をいただかない、としていますが、このように解釈され、胡散臭く感じるかもしれません。
司法書士の業務には、
・登記手続の代理
・裁判所に提出する書類の作成
・簡易裁判所における民事訴訟の手続の代理
といったメジャーなものの他に、
・これらの相談に応じること
というのもありまして(司法書士法3条1項5号7号)、相談も仕事のひとつであります。
つまり、
相談に応じたことでお金をいただくのも、当然のことなのですが、あえて無料にしているのは、それなりの意味があります。
それは、
できるだけこちらの敷居を低くすることで、より多くの皆さまに司法書士の役割を理解してもらいたい
という目的があるのです。
また、
相談といっても多種多様であり、こちらの労力がほとんどかかっていないことまでも有料とするのに少し抵抗があるからです。
但し、2回目からはお金を頂戴することになります。
よろしくご理解いただきますようお願い申し上げます。