ご愁傷様でございます。
悲しみのなかにあっても、避けられない手続きは「死亡届の提出」です。
病院で亡くなられた場合、看取った医師が「死亡診断書」を作成して、遺族に渡してくれます。
この「死亡診断書」の用紙のなかに「死亡届」の書式がありますので、その空欄を埋めていただき、
故人の本籍地 もしくは 届出人の所在地 もしくは 死亡地
にある市役所に提出してください。
提出期間は、死亡の事実を知った日から七日以内です。
(仮に忘れていたとしても、葬儀屋さんは絶対に覚えていますので、ご安心を)
ちなみに「死亡診断書」の部分は、後に生命保険金の請求に使うことがありますので、市役所に提出する前にコピーをとっておくことをお勧めします。
なお、「死亡届」を提出すると、戸籍に死亡の事実が記載されます(死亡届提出から戸籍に記載されるまで、2週間近くかかります)。
そして、死亡の事実が記載された戸籍謄本を使うことによって、停止された銀行口座の名義変更や各種法的な手続きを行うことが可能になります。
通夜・葬儀・初七日と、遺族にとっては慌ただしい日が続きます。
お身体にはくれぐれもお気を付け下さい。
2011年09月11日
つい先日、大切な家族が亡くなりました。まずはどんな手続きが必要ですか?
2011年09月12日
親名義の不動産があるのですが、実はずっと前に親は亡くなってます。名義はこのままでもいいですか?
亡くなった親の名義のままで何十年も経った、というケースは珍しいことではありません。
このように期限がないことではありますが、あまりにも名義変更を先延ばしにしてしまうと、厄介な問題が生じることがあります。
典型例としては、相続人だった方が次々に亡くなられ、その下の世代(子・孫・ひ孫)が相続人となり、相続関係が複雑になってしまう場合です。
当初の相続人間では内々に「あの土地は〇〇名義にしよう」と決めてあったとしても、話し合った相続人が亡くなってしまうと、その子供は昔の話し合い結果には拘束されませんので、当初はまとまっていたはずの話がまとまらなくなってしまいます。
したがって、何らかの結論が出た時点で、早めに名義変更の登記(相続登記と呼びます)をされたほうが好ましいでしょう。
なお、どうしても相続登記をしなければならないケースがあります。
よくあるのは、親御さんが団体信用生命保険に加入していて、亡くなったことにより住宅ローンを完済できた場合です。
住宅ローンを受ける際、金融機関や保証会社が融資の対象になった土地建物に「抵当権」というものを付けます。
この「抵当権」はローン完済で消えるのですが、登記簿から「抵当権」を消すにあたっては、その前提としての相続登記が必要になるのです。
また、相続人の方が、「この不動産を転売したい」「この不動産を担保にして借金したい」という場合にも、その前提としての相続登記が必要になります。